mediezzzの日記

幼稚園保育園の制度(お金)についての備忘録、説明原稿

幼稚園の補助金について -私立幼稚園就園奨励費補助金-

この文は、私がヤフー知恵ノートに投稿したものを、知恵ノート廃止に伴い転載するものです。

 


 私が幼稚園の補助金、「私立幼稚園就園奨励費補助金」の質問、特に、「いくらもらえますか」に回答している中で、これを言わないと意味がないのになぁなどと思ったことをまとめていきます。
 私が名古屋市在住なので、名古屋市の数字・判断基準で主に説明しますが、何が共通事項で何が違うことかは説明します。平成29年5月の名古屋市補助金説明会が終わりましたので、29年の情報に更新します。

 平成28年4月追記:平成28年度は低所得帯の兄弟の数え方が変わっています。

 下の免責事項にも書きましたが、就園奨励費は自治体によって追加の加算が可能です。ただし、大筋は国が決めます。なので、国が決める部分にまで「自治体に聞かないとわからない」というのは間違いです。「自治体に聞かなくてもこれぐらいまではわかる」、というのがこの文章の内容です。

 

目次

  • お願い(免責事項)
  • だれが、どうしたら、いつもらえるの?
  • 必要なものは?
  • いくらもらえるの?
  • FAQ
  • 幼児教育無償化についての追記後記

  
お願い(免責事項)

 私立幼稚園就園奨励費は、幼稚園・保育園の補助額格差、及び、公立・私立の格差解消のためのものです。単年度予算であり、また、国が大筋を決めますが、詳細が自治体によって違います。
つまり・・・

  • 来年あるかの保証は、3月前後の国会で予算が通るまでわかりません。
  • 来年どう変わるかは、来年にならないとわかりません。
  • あなたがお住まいの自治体(幼稚園の所在地ではありません)がわからないと、正確なことはわかりません。無い自治体もあります(その自治体に私立幼稚園が存在しないところに多い)

  平成19年文部科学省資料で全国約1900市区町村中、29市町村が未実施


また
収入制限があるので、あなたの市民税がわからないと、金額は答えようがありません。
以上をご了承のうえ、以下の文章を読んでください。
 
 また、間違いなくいえるアドバイス
   あなたがお通いの幼稚園に聞くことをお勧めします
 です。


誰がもらえるの? どうやったらもらえるの? いつもらえるの?

 その自治体に住民票を置き、子どもが私学助成の私立幼稚園に在籍する「保護者」が対象の補助金です。


 なので、父親が単身赴任の場合は、母親名義で申請するなどの条件があります。
 その子を扶養している保護者の収入、父母の収入で判断します。

 注意 平成27年度以降、子ども子育て支援法により、施設給付に移行した園は、収入に応じた授業料になるので就園奨励対象外です。基本的に、就園奨励費を差し引いた額を基準に自治体が設定するので、どちらが損だ得だは個別の事情に大きく影響され、ここで一概には言えません。ただし、基本の授業料(最高ランクの額)が25700円より安い地域、私学助成で言うと、年間負担が30万より安い地域は、就園奨励費のほうが得になります。これは兄弟の「半額」の考え方のせいです。


幼稚園を通じての申請です。


 これは、幼稚園にちゃんと籍を置いて、きちんと授業料を納めていますよという証明書を、幼稚園が自治体に出す必要があるからです。なので、入園前に手続きをすることはありえませんし、個人で手続きも考えにくいです。
 
 申請書類は5月末~6月ごろに出しますが、いつもらえるかは自治体次第です。どうもらえるかは幼稚園次第です。
 自治体が直接保護者に振り込むところもありますが、幼稚園経由の場合、年度内ならいつ配ってもよく、またどのように配ってもよい(1~3月の授業料と相殺でもよい)からです。
 なので、いつもらえるかは「幼稚園に聞かないと無駄」なんです。
 年2回で、7~9月ぐらいに1回配るところもありますが、12月以降が一般的です。
なぜなら、途中で引っ越したらその分補助金が減るので、最終決定は3月の授業料を払った日だからです。12月までに給付→3月までに補正が多いと思います。
 
何が必要なの?

  • 全員必要なもの

家族構成を報告する書類自治体に収入のチェックを依頼する書類
これらが一つになったものが、5~6月に幼稚園から配られます。
これは公文書になるので、シャチハタ不可・修正液不可です。

  •  一部の人が必要なもの

世帯全員の昨年の年収を証明する何か
 自治体が収入のチェックをしない人は、これが必要になります。 申請書に収入のチェックについての記載がない場合、引越しをした場合(後述)などです。 サラリーマンなら、5月か6月に給与明細と一緒に配られるであろう「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」(これから1年間、これだけ給料から住民税を引きますよという通知書)が必要です。
 よくわからない場合は、区役所・市役所・税務署などで、「市民税・県民税証明書(非課税証明書)」、もしくは「市民税所得割額・扶養欄、住宅ローン控除額がわかるもの」を発行してもらってください。約300円です。
 配偶者の扶養の欄にチェックがない場合、たとえ無収入でも配偶者に収入がある(100万以上)とみなされ、夫婦二人分の書類が必要になります。二人分ないと書類不備で収入無限と判定されます。
 申請書の子どもの人数と、16歳未満の扶養者数(扶養控除はなくなったけど・・・のところですね)が一致していなくてもエラーが出ます。
 
 

注意
 自治体が収入をチェックできるのは、その自治体で住民税を納める人、つまり、1月1日現在でその自治体に住んでいた人です。
 年度末に引っ越した人は自動判定できませんし、単身赴任で住民票を動かしていると判別できません。

 健康保険書のコピー(お子さんを扶養している人の家族全員分)
 税金の扶養欄の計算が合わない場合(お子さんを扶養しているはずなのに、父親の16歳未満扶養人数に0と書いてあるなど)に必要です。 年少扶養控除の関係で、16~18歳の子どもの人数・年齢を確認するのに、「その年齢の子どもがいると申請した人は提出が必要」と名古屋市ではなっています。
 
 特に扶養関係でエラーが出る場合に多いのですが、自治体によっては同居の祖父母等の収入を加算する場合があります。
 どの条件で加算するかは、幼稚園に問い合わせるか、自治体のHPを調べてください。
 世帯分離しても同居はだめな場合、世帯分離すればいい場合、同居で世帯一緒でも問題ない場合とあります。
 名古屋市の場合、「健康保険が同居の祖父母の扶養の場合、祖父母の収入を加算する」です。比較的条件が甘い方かと。

 

注意※所得税の扶養人数がおかしくなる理由として、「確定申告の際に扶養の子どもの名前を書き忘れた」というものがあります。 16歳未満の場合、子どもの名前を書いても税額が変わらないため、書いていない人・源泉徴収票にあるからいいだろうと考える人かと推測します。確定申告をされる方はご注意下さい。

 

で、いくらもらえるの?


一番重要なのはこれですよね。
これを知るには、

  • 自治体の補助金額一覧表
  • 両親の市民税所得割額
  • お子さんが何番目の子どもか

がわからないといけません。

ステップ1 市民税を調べる
 就園奨励費の所得制限は4段階+収入制限以上に分かれます。

グループA
生活保護

市民税所得割額が0円(夫、専業主婦と子ども2人の4人家族で年収約270万以下)

市民税所得割額が77,100円以下(同360万以下)

 

グループB

市民税所得割額が211,200円以下(同680万以下)


グループA、Bについては平成28年度より変更点です。このノートでの便宜的表現です。ランク外(上記で680万以上)は就園奨励費としては、小3以下で数えて3人目は308,000円、2人目は154,000円、1人目は0円です。自治体独自枠があるかは、各自お調べください。
 
 5月か6月の給与明細と一緒にもらえる「市民税県民税特別徴収額通知書」(に似た名前の用紙)を用意します。そこに、市民税と県民税別、所得割と均等割別で金額明細があって、計いくらと書いてあると思います。その、市民税-所得割の欄の数字を世帯全体で足した数が目的の税金額です。
 住宅ローン控除はある人は、それを引く前の額です。
 なお、扶養欄の配偶者欄にチェックがある場合、奥さん(奥さんが稼いでる場合は旦那さん)の税金は0と判別され、0円の証明がいらなくなります。 そんなのなくしちゃったよという方は、
給与から源泉の人は毎月の住民税の約7.2倍から3000円ぐらい引いた額です。年間払いで直接払っている人は、年額の0.6倍から3000円ぐらい引いた額です。
 
 貰った記憶のない方で
 扶養人数が多い、去年転職して収入が少なかったなど、市民税が0円になった場合は、「市民税県民税特別徴収額通知書」はありません。きちんと年末調整や確定申告がされていてそれなら、上から2番目のランクです。
 
ステップ2 兄弟の数え方ポイントステップ1でグループAになった人は平成28年度から兄弟の数え方が変わります。

グループAの方

 幼児教育無償化における低所得世帯の支援として、このグループは兄弟の年齢制限がなくなります。

また、父子世帯、母子世帯、障碍児のいる世帯等は兄弟の数を+1します。

小4、小2、年長 →年長の子を「3人目」とします

小4、年長 母子家庭→母子家庭のため+1されて「3人目」とします

 

グループBの方
 小学校4年以上は大人と数え(子どもの数に入れないで)、その子が(就学、就園中の子の中で)年齢順に数えて上から何番目かという形で数えます。

小4、小2、年長 →年長の子を「2人目」とします
小3、小2、年長 →年長の子を「3人目」とします
小4、年長 →「1人目」とします
年長双子、年中 →双子の片方を「1人目」、もう一方を「2人目」、年中を「3人目」とします

5歳(在宅保育)、4歳(保育園)、3歳(幼稚園年少) →3歳の子を「2人目」と数えます。 保育園は兄弟にカウントするが、在宅はカウントしないところが多いと思います。障碍児通園施設はカウントすると思いますが、自治体に要確認です。

小1、年長、年中、年少 →年長の子を「2人目」、年中の子を「3人目」、年少の子を「3人目」と数えます。25年度は所得制限の関係から同時在園3人目だけ区別していましたが、26年度は区別がなくなりました。

 メモ:保育園をカウントするようになったのは平成19年度で子ども園制度ができてから

 メモ:小3までになったのは平成20年ごろから

 メモ:制度自体は昭和47年に設立、兄弟加算が平成12年前後からhttp://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/129798.pdf これは検索して出てきたものですが、文部科学省が全都道府県に出した通知のようで、各都道府県にUPされている模様

 

ステップ3 補助金額を調べる
 自治体のHPで、「幼稚園」「就園奨励」などをキーワードに検索します。
 子育てに関するページや、教育に関するページの中にあることが多いです。
 全国平均より多いぞという自治体は、「子育て支援に積極的な自治体」と示すために、ちゃんとHPで広報するでしょう。
 逆に、見つからない場合は文部科学省の数字と変わらないことが多いです。平成27年度の文部科学省の数字は以下のとおりです。
 
生活保護世帯の場合    一人目~三人目:308,000円

・市民税所得割額非課税世帯の場合    一人目:272,000円 二人目:308,000円 三人目:308,000円
 平成29年度に増額になりました。

・市民税所得割額が77,100円以下世帯の場合    一人目:139,200円 二人目:211,000円 三人目:308,000円

 平成29年度に増額になりました。

・市民税所得割額が211,200円以下世帯の場合    一人目:62,200円 二人目:185,000円 三人目:308,000円

・市民税所得割額が211,200円+・・・以上の世帯の場合    一人目:0円 二人目:154,000円 三人目:308,000円

 

 この金額より多い分、また、市民税所得割額211,200円以上の世帯への1人目の補助額は、すべて自治体独自枠です。
 逆に、就園奨励費として実施している限り、この額は保証されます。 2012/12/23訂正:下回ることもあるようです。
 
以上の3ステップで頑張って調べてください。

 
その他FAQ


補助金の上限は?
支払った授業料(+入園料)です。
 3人目のお子さんは30万以上もらえることになりますが、授業料が月2万だったら上限24万です。
 幼稚園の園則に兄弟同時在園割引などが記載されている場合、割引後の金額が上限となります。そのため、思ったより補助金が少なくておかしいと思ってしまうことがあります。
 
3歳の誕生日を過ぎて入園する満三歳クラスは?
補助対象です。
ただし、プレ入園として2歳から入っていても、誕生日より前の月はだめです。
 
認定こども園は?
平成26年までは、幼稚園部門で、授業料・保育料が収入にかかわらず一定なら補助対象です。平成27年以降、こども園は子ども子育て支援新制度の施設給付に強制移行なので、授業料が最初から収入に応じた額になり、就園奨励費はなくなります。
 
給食費、PTA会費、バス代は?
名古屋市の例だけ説明すると、
・授業料と一括で徴収され、アレルギーで食べられない子も含め、全園児が同じ額を払うなら、給食費は補助対象。(園則で授業料に含むと明記してある場合)
→なので、8月は払わないところ、実費となって月によって金額の違うところは×。
→項目が分けてあったら定額でも×。
・利用者のみのバス代は×
・PTA会費は学校法人会計に入らないので×
以上のガイドラインにより判断されます。
平成○年度はあるの?
 平成29年度は上記のとおりあります。 その先はあるように幼稚園団体が政治家に頑張って働きかけています。 あるかどうかはいつわかるの?
 新年の国会で予算決定して、それをもとに地方議会で自治体の予算を決定して、それからです。とりあえずやるかどうかは国会なので1~3月、詳細の金額は自治体なので3~5月です。
 
扶養控除無くなって税金増えたけど、補助金のボーダーは変わるの?
 変わりました。24年度に不評だった方法ですが、税制改正から一定期間がたったため、国の方針として、子どもの数に関係なく基準額を決める方式が主流になります。 子どもが多いほどランクは不利になりますが、その分2人目以降で多くもらえるからということでしょうか。
 
収入変わらないのにランクが変わった 平成29年は判定基準は28年とかわりません。 補助金が増える側にランクが変わる人は、転職等で無給期間がある人が多いです。平成29年度の補助金平成28年1月~12月の収入を見るので、転職してから時間がたってるのに・・・という思い込みですね
 平成28年度に生まれたばかりのお子さんがいる場合は、扶養控除は変わりませんが、非課税世帯かどうかのぎりぎりの人は非課税判定になる可能性があります。
 補助金が減る人は、定期昇給でぎりぎりラインを超えたが多いです。
 これ以外だと、年金・生命保険等の掛け金が増えたときにぎりぎりランクが変わるなど。
 ぎりぎりオーバーした。なんとかならないの?
 3月に確定申告した去年分の所得が間違ってたと主張し、税務署への更生申請と、自治体への再申請が間に合えば、何とかなるかもしれません。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313585083
 医療費控除等は年末調整されないので、確定申告とか会社任せって人ならできる可能性はあります。
 もっとも、更生申請できるだけの去年付の領収書を持ってる人だったら、確定申告し忘れとかしないと思いますけどね。
 
ふるさと納税は?
 もしふるさと納税が適用される場合、寄付金から5000円引いた金額をもとに、
・住民税の10%+寄付金の10% 
・寄付金から所得税分(寄付金*所得税率)を引いた額
の多いほうが控除されます。
 平成28年追記 この件については、新制度園の判定において全国基準で寄付金控除なしとなっているようです。縦割り行政の関係で、就園奨励費でどうなるかは自治体によるとしかいえません。


申込期限は?
 幼稚園か自治体に聞いてください。
 名古屋だと1月申請まで、入園見込であれば3月入園でも1月に申請可能ですが、決めるのは自治体の教育委員会です。
 
 幼児教育無償化になったらこれはなくなるの?二人目半額って聞いたけど、今授業料の半額以上貰っている場合は減るの?
  平成25年6月3日に、幼児教育無償化と称して、3人目の無償化及び、2人目の半額補助を、年収制限なしにするとの報道がありました。 この報道(予算200億→300億)は、あくまで就園奨励費の年収制限をなくすだけ、つまり、今もらえている人の金額はそのままです。 就園奨励費は幼稚園保育園の格差是正であって、年収制限をなしにするのは保育園の補助金の兄弟加算に合わせただけなので、決して無償化とは言わないとは思いますが。

 平成29年3月、大阪市が独自財源により、幼稚園・保育所の4.5歳の教育部分無償化を行いました具体的には、新制度園1号保育料0円、私学助成幼稚園では無条件就園奨励費308000円になります。これは大阪市だけです。 (これを全国に広める場合の予算が幼児教育5歳無償化3000億とされるものです)

 なお、無償化・半額の意味ですが、「同じ年収の人に比べて、負担額が0・半額」という意味です。

・市民税所得割額が34,500円+・・・以下世帯の場合
     一人目:115,200円 二人目:211,000円 三人目:308,000円
の例で説明すると、保護者負担は、全国平均の308,000円とする

一人目:収入に応じて115,200円を補助し、「192,800円負担」とする。

二人目:一人目と同じく115,200円を補助し、「残りの192,800円負担がさらに「半額」になるように、約96,000円の補助をする」。結果、補助金合計が211,000円、「残りの負担が97,000円」とする。

三人目:無償相当の308,000円になるように差額を追加補助をする。

ここで重要なのは、あくまで想定授業料308,000円を基準に半額全額を決めるけど、この金額は実際の授業料がいくらであっても変わらない、ということです。なので、授業料月2万、年24万の人でも、2人目なら半額相当として211,000円貰えます。

公立はもらえないの? すべての自治体かは知りませんが、内閣府の資料で公立もあると見かけた記憶があります。 3人目無料の30万を8万、2人目半額の15万を4万、1人目の所得制限を非課税世帯までと読み替えます。 もっとも、公立が新制度に載るかどうかは自治体によって大きく違うようなので、ここでの詳細は難しいです。

最後に
 私立幼稚園は高いからなどと言われず、お子さんの豊かな育ちの選択肢を増やす助けになることを祈って。