幼児教育無償化についての現状のまとめ
無償化範囲について
1号保育料無料、2号保育料無料、就園奨励費308400→重要だから無償
預かり保育が用件付き無償、無認可保育所無償→待機児童対策で別枠で無償
満三歳児 1号は就園奨励費連動で無償、2号は保育所の従来通り学齢3歳から
連動して、預かり保育用件付き無償も、用件が2号の無償化対象に相当することを含むので、学齢3歳から
308400円より多く授業料を取っているところは無料にはなりません。
授業料以外の費目は(入園料を授業料に振り替えたもの以外は)無償にはなりません。
全員一律にかかる費用ではないからです。
給食費については、幼稚園に給食義務がないため、全員一律のものではないとみなされています。
教材費、冷暖房費なども、保育料で賄えるはずなのに余分に徴収しているもの扱いです。
制服も、制服がない園が基準になりますので無償になることはありません。
PTAは別会計です。
無償化の方法について
現状では私学助成園は就園奨励費、つまり従来通り払って、後日返金。
無償化の後に必要なこと
http://www.soumu.go.jp/main_content/000567241.pdf
地方交付税は市町村負担に対して税金が足りない場合に国が補填するもの。
無償化の市町村負担割合2/3、という部分は、地方交付税交付金が増えるので、市町村負担が増えることはない。
そして「留保財源枠でやっていた市町村単独事業のうち、30万+αを支給していたもの以外の経費は必要なくなる」。
同時に、1号2号保育料を自治体で下げていた分も不用になる。
だから、絶対留保財源から出していた分が余るはずで、それが子育て以外に流れないように予算を確認する必要がある。
幼児教育関係者に求められるもの
消費税が財源となった以上、すべての人が関係者という意識が強くなります。
関係者の評価を得られるように努力する必要があります。