mediezzzの日記

幼稚園保育園の制度(お金)についての備忘録、説明原稿

幼児教育無償化情報 幼稚園一般向け31年2月現在版

幼児教育無償化における、各幼稚園の変化について

 ・授業料について

 ・無償化の範囲

給食費や教材費など、項目が分かれている場合はすべて別とすることとして、授業料に相当する部分のみ無償化の対象となります。給食費を含む授業料というのは、原則禁止されます。上限は授業料に対して月額25700円です。

 

例として

・授業料が月額20000円の幼稚園の場合

払った授業料が上限になるので、無償化による補助額は月額20000円です。

払った額以上のお金がもらえることはありません。

・授業料が月額27000円の幼稚園の場合

無償化上限が月額25700円なので、無償化による補助金を月額25700円受け取ります。

差額の1300円は保護者負担です。

・授業料27000円(内給食費4000円)の幼稚園の場合

給食費は無償化対象外なので、授業料から給食費を引いた残り23000円が無償化の対象になります。

そのため、無償化による補助額も月額23000円です。

最終判断は市町村にゆだねられるかもしれませんが、アレルギー等で給食を食べられない子に対して減算規定があれば、それが給食費とみなされます。

 

 幼児教育無償化の基準額の月25700円は、平成24年の年間授業料(+入園料)の全国平均額です。平均値である以上、一定数はその額を上回る園があるということであり、すべての園で保護者負担がなくなるわけではありません

 

・お金の支払われ方

 幼稚園が授業料を定める園の幼児教育無償化は、平成31年度は、「償還払い」となる自治体がほとんどです。自治体によって変わります。

 

 償還払いとは、平成31年9月までの幼稚園の補助金である、私立幼稚園就園奨励費補助金と同じ仕組みで、「一度幼稚園に授業料を払い、後日補助金として返還を受ける」方法です。なので、毎月の支払いは、無償化となる10月以降も必要です。

 一方、認定こども園や、施設型給付の幼稚園と言われる、「市町村が1号保育料として定める」園は、その1号、2号保育料が0円になります。保護者が授業料を納めなくても自治体が代わりに授業料を納めることを、「現物支給」といいます。

 

 償還払いでは、最終的には無償であっても一時的な保護者負担が発生します。現物支給では発生しません。国の方針として、授業料無償化については、平成32年以降、現物支給に変わっていくように自治体に働きかけをしていくこととされています。

 

給食費の補助

 保育所の副食費(おかず代)は、今まで保育料に含まれていました。それを、無償化で幼稚園と統一的に扱うために、給食費保育所であっても別で徴収することとなりました。

 すると、低所得者層、並びに第三子など、今の時点ですでに給食費を含んだ保育料が無償になっている世帯では、無償化前より給食費分だけ負担が増えることになります。

 そこで、就園奨励費の第3階層まで(想定年収約360万以下)の世帯、並びに、第3子無償化の対象だった子の世帯については、幼稚園保育所関係なく、新しく給食費(おかず部分)に対する補助が検討されています。

 制度の詳細はまだ決まっておりません。

 

 

 ・預かり保育の無償化について

 幼稚園に通う子の中で、保育所への入園条件を満たす子に対しては、保育所との差額相当の預かり保育の補助が受けられます。

・条件

〇4月1日時点で3歳以上の子

 保育所は3歳の誕生日を迎えても、年度内は2歳とみなされます。預かり保育無償化はあくまで保育所との比較でできた制度なので、幼稚園の満三歳入園も2歳とみなされ、無償化の対象外となります。

保育所の入園条件を満たしたうえで、幼稚園に通っている子

 例えば保護者の就労の場合、週16時間以上が条件です。

 

・金額

 月ごとの利用実績に対して日額450円を計算します。上限は日額450円と、支払った金額と、月額11300円の中で一番少ないものです。

 

無償化対象者に対する補助額の計算例

預かり保育を1回300円で月10回利用した場合:300*10=3000円(負担額が上限)

預かり保育を1回600円で月10回利用した場合:450*10=4500円(日額上限450円)

預かり保育を月額5000円で月10回利用した場合:450*10=4500円(日額上限450円)

預かり保育を月額5000円で月20回利用した場合:5000円(負担額が上限)

預かり保育を月額12000円で月25回利用した場合:450*25=11250円(日額上限450円)

預かり保育を月額12000円で月26回利用した場合:11300円(月額上限11300円)